長崎県佐世保市のマンションで7月27日、高校1年の女子生徒(15)が死亡した状態で発見された事件。踏み込んだ警察官に対し、部屋に住んでいる同級生の女子生徒(16)が「私がやりました」と話し、殺人容疑で現行犯逮捕されたと報じられている。
今回のように、少年・少女が被疑者となった事件は、どのような手続で裁かれることになるのだろうか。当時17歳の少年が起こした西鉄バスジャック事件の弁護人をつとめた大和幸四郎弁護士に聞いた。
●「14歳以上」だと刑事処分になる可能性
「被疑者が14歳未満の場合、刑事責任を問うことはできませんが、14歳以上だと、場合によっては刑事責任を問われる可能性が出てきます。被疑者が16歳の少女の場合、警察・検察の取り調べなどを経て、容疑があれば家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
家庭裁判所では、『少年審判』を受けて、(1)不処分、(2)保護処分、(3)検察官送致のどれかとなります。
(1)の不処分というのは文字通り処分をしないということです。(2)の保護処分は、少年院への入院や、保護観察処分などのことです。(3)は刑事処分が
相当であるという判断で、検察官送致が行われると、それ以後は大人の場合と同じように刑事裁判が行われることになります」
「検察官送致」になる、つまり通常の裁判になる条件はどんなものだろうか?
「(3)の検察官送致(逆送致)が行われる条件は、被疑者少年が14歳以上で、『死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質および情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき』となっています。
少年が故意に被害者を死亡させた場合で、16歳以上の場合には、原則として検察官に送致しなければいけないとされています。そして、今回の被疑者は16歳なので、これに当てはまります」
タオバオ代行
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